ご好評いただいておりますローレンス・レッシグ『CODE:インターネットの合法・違法・プライバシー』(翔泳社)ですが、いくつか誤変換やうちまちがいがその後発見されました。お恥ずかしい次第です。また、表現がいまいちこなれていない部分や、注の中で訳しもれの部分などもありました(が、2001 年10 月末時点で、文意をまちがえているような誤訳は見つかっておりません。エヘン)。これらについて、お手元の本を以下のように修正していただけると幸いです。
これ以外に、編集のほうで気づいて訂正したものがあるはずです。
なお、赤字は本正誤表の内容をさらに訂正したものを指すので、一度訂正した人も、ときどきチェックしてたもれ。
Page | 位置 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
p. vii | 最後から2段落目 | フランス政府は、ヤフーに大使邸オークションサイトから…… | フランス政府は、ヤフーに対してオークションサイトから…… |
p. viii | 最後から3-2行目 | わたしが理解していなかったのは、ハリウッドの弁護士たちがこんなに急速に法廷に圧力をかけて、このコントロールの新しいアーキテクチャを受け入れさせるか、ということだった。 | わたしが理解していなかったのは、このコントロールの新しいアーキテクチャを受け入れさせるために、ハリウッドの弁護士たちがここまで急速に法廷に圧力をかけるということだった。 |
p. 7 | 最後から3行目 | ……法権を構造化して…… | ……法権力を構造化して…… |
p. 40 | 最後から4行目、7行目 | 憲法の枠組みを作った人々 | 憲法起草者たち |
p. 49 | 6行目 | ATMのネットワーク | 銀行のキャッシュディスペンサーのネットワーク |
p. 78 | 最後から6行目 | この規制戦略はまったく目新しいものではない。 | この規制戦略はちっとも目新しいものじゃない。 |
p. 92 | 最後から5行目 | インターネットエンジニア・タスクフォース | インターネットエンジニアリング・タスクフォース |
p. 139 | 1行目 | 市民たちから公式な決定を受けることなしに | 市民たちによる公式な意志決定なしに |
p. 139 | 4行目 | いろいろ考えることがある。 | いろいろ考えるべきことがある。 |
p. 140 | 最後から5-4行目 | 私は別に、民主主義以前の…… | 別に民主主義以前の…… |
p. 145 | 最後から3行目 | わたしはそれをタイプとして…… | わたしはそれを人の類型として…… |
p. 146 | 4行目 | ウナが怒りを招いて…… | ウナが怒りを引き起こし…… |
p. 192 | 最後から3行目 | ……読者はまちがいいなくスターリンに関する章を…… | ……読者はまちがいなくスターリンに関する章を…… |
p. 220 | 7-8行目 | ……かれが種子を囲っておく柵のコストを負担するほうがいいわけだ。すると問題は必ず個人の保護と国の保護の…… | ……種子を囲っておく柵のコストを、そのお百姓さん自身が負担するほうがいいわけだ。すると問題は結局のところ、個人の保護と国の保護の…… |
p. 234 | 10-11行目 | エイン・ランド | アイン・ランド |
pp. 236-237 | p.236最終行-p.237 1行目 | 自然がそれを作ったときに特別に慈悲深く設計されたことのように思える。 | 自然がその設計にあたって特別な慈悲をこめた結果だと思える。 |
p. 237 | 7、8行目 | 統合的 | 競合的 |
p. 265 | 4-5行目 | 国宝級の青いホープダイヤモンド | かのマリー・アントワネットも持っていたという呪いの青いホープダイヤモンド |
p. 270 | 最後から6行目 | それがわたしとどうやりとりしようかを | システムとしてわたしとどうやりとりするか |
p. 276 | 最後から4行目 | 現在のモニタリング・監視にある不完全性 | 現在のモニタリング・監視が持つ不完全性 |
p. 307 | 1行目 | 1970年代、すでに | 1970年代末に |
p. 325 | 5-6行目 | まさにその市民たちは、まさに…… | 市民たちは、まさに…… |
p. 355 | 最後から6行目 | ……支配した例だ。 | ……勝利をおさめた例だ。 |
p. 371 | 5行目 | ……この問題に対する妥協の上に構築された議会は1808年まで…… | ……この問題に対する妥協の上に構築された。議会は1808年まで…… |
p. 411 | 5行目 | ……クローズドなコードが競争に生き残るためには必要なこともあるだろう。 | ……競争に生き残るためにクローズドなコードが必要なこともあるだろう。 |
p. 412 | 最後から5行目 | 合衆国 | 合州国 |
p. 412 | 最後の行 | まえに | 前に |
p. 418 | 最後から3行目 | 自分自信 | 自分自身 |
p. 425 | 3行目 | おきすぎたこと | 置きすぎたこと |
p. 426 | 最後から6行目 | なにもせずにされるがままに…… | なにもせずに、されるがままに…… |
p. 431 | 最後の行 | ……乗り越えらるかもしれない | ……乗り越えられるかもしれない |
p. 445 | 最後から10行目 | ……血道を挙げている。ウェブでリンクを貼ることが違法で…… | ……血道を挙げているようにしか見えない。ウェブでリンクを張ることが違法で…… |
p. 448 | 2行目 | 価値があるそこに価値があって…… | 価値がある――そこに価値があって…… |
注 p. 50 | 16章 1 | 判例を覆るときに生じる…… | 判例を覆すときに生じる…… |
注 p. 49 | 15章 6 | (striking peonage laws under the Thirteenth Amendment) | (憲法修正第13条のもとでの驚くべき奴隷労働法) |
注 p. 46-47 | 14章 29 | (quoting Kaiser Aetna 対アメリカ合州国, 444 US 164, 176 [1979]); see also Cape Cod...組織を排除できる) | (引用はKaiser Aetna 対アメリカ合州国, 444 US 164, 176 [1979]); Cape Cod...組織を排除できる)も参照 |
注 p. 46 | 14章 23 | memorandum of decision and order on defendant's motion to dismiss. | 被告側の訴訟却下要求に対する決定と命令書 |
注 p. 45 | 13章 68 | Gilded age | 黄金時代 |
注 p. 43 | 13章 56 | repealed by the Communications Act of 1934 | 1934 年通信法により破棄 |
注 p. 37 | 11章 39 | ...1659; Janusz A. Ordover et al., "Predatory ... | ...1659; だが Janusz A. Ordover et al., "Predatory ... |
注 p. 37 | 11章 34 | holding that a state has the right to separate incompatibule uses | 州は共存不能な土地利用を分離する権利があると述べた |
注 p. 33 | 3行目 | Prem ature | Premature |
注 p. 32 | 下から4-3行目 | cri ticizing the ProCD dec i s i on | ProCD 判決を批判 |
注 p. 19 | 7章 39 | Sandi R. Murphy gives はパラコートに…… | Sandi R. Murphy はパラコートに…… |
注 p. 19 | 1行目 | ... United States: Constitutional Law, edited by (Washington, D. C. ... | ... United States: Constitutional Law, (Washington, D. C. ... |
注 p. 16 | 1行目 | Broadcast Spec trum | Broadcast Spectrum |
注 p. 16 | 7章 6 | John de Mon chaux | John de Monchaux |
注 p. 16 | 7章 7 | 喫煙政策全般を参照:Law, Politics and Culture, edited by Robert L. Rabin and Stephen D. Sugarman (New York.... | 喫煙政策全般については:Robert L. Rabin and Stephen D. Sugarman編 Law, Politics and Culture (New York.... |
索引 p. 6 | エイン・ランド | アイン・ランド |
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